スパイスコディネーター協会会則
■ スパイスコディネーター協会会則 ■
2011年8月改訂
第1条 会員とは
本会は、スパイスコーディネーター協会の目的に賛同し、所定の手続きをすませた下記の各種会員によって構成される。
- 特別会員
- 協会の指導者で、かつスパイスコーディネーターの有資格者。
- 一般会員
- スパイスコーディネーター マスター、スパイスコーディネーター及びスパイスクッキングアドバイザーの有資格者
- 賛助企業会員
- スパイスコーディネーター、スパイスクッキングアドバイザーの有資格者を複数有する法人会員
- 賛助会員
- 本会を支援する法人会員
第2条 会員の特典
会員は以下の特典を受ける。
- 本会の活動に会員資格で参加できる。
- 会員は、会員ニュースその他の情報、印刷物等の配布を受けられる。
- 会員は、スパイスに関する質問、問い合わせなどをして、協会から質問回答が得られる。
- 会員は、協会のホームページの会員名簿欄にて、保有資格、活動地域、自分の教室、ホームページ、E-メールアドレスなどの自己PRができる。
- 協会の本部、支部の各分科会の委員は、会員から選出される。
- 会員は、協会が主催する「スパイス サロン会」「スパイス サロン会カフェ」「食とスパイスのセミナー」「夏期スパイス特別セミナー」「冬期スパイス特別セミナー」などの情報交換会に優待割引で参加できる。
- 会員は、協会専用のE-メールアドレスを貰える。
- 会員は、有料で協会のロゴマーク入りの専用名刺(4色カラー刷)を作ることができる。
- 会員は、協会内部の資格の准教授、教授、料理実技研修班などに登録できる。協会は、これらの資格保有者に認定証を発行するが、登録後に会員が退会した場合は、登録が取り消されるが、認定証の効力は保存され、会員登録を再加入した時点で再登録される。
- 協会に「スパイスコーディネーター協会認定校」(仮称)のプレート作成を依頼する時は、会員であることが条件となる。
- 会員は、料理実技研修班に登録し、規定の単位を取得後に認定されると料理研修班認定者として協会の活動ができる。料理研修班認定者が、協会の 依頼により活動する時には、会員であることが条件となる。
- 会員は、協会主催のスパイスコーディネーター養成セミナーの受講生を紹介すると、規定のギフトカードを貰える。受講者が受講料を振込んだ時点で、受講者紹介とする。
- 会員は、自分の講習活動に必要な資料類、ホームページ開設などの企画支援を受けることができる。但し、経費がかかる場合は、有料となる。
- 会員でスパイスコーディネーター マスター以上の有資格者は、協会が行うスパイスクッキングアドバイザー通信教育コースの担当講師を務めることができる。協会から依頼された生徒が、認定試験を受験した時点で、協会は規定の講師料を支払う。
- 会員で准教授以上の有資格者は、スパイスコーディネーター(中級コース)以下の認定試験受験資格を与えることができる。但し、認定試験は、協会が実施する。
- 会員で教授の有資格者は、スパイスコーディネーター マスター(上級コース)以下の認定試験受験資格を与えることができる。
- 会員は、自分が企画するセミナーに、協会に登録している各種資格から有料で、講師派遣の依頼ができる。
- 会員は、自分が指導した生徒を対象に、協会に認定試験実施の依頼をすることができる。但し、地方や交通費や宿泊費がかかる場合は、有料となる。
- スパイスコーディネーター マスター(以後マスターと略す)は、自分の権限でスパイスクッキングアドバイザー資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後にマスターが会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。
- 准教授コースの受講者は、申込時に会員であることが条件となる。但し、受講中、受講後に会員資格を喪失しても権利は失われない。
- 准教授の仮免認定者が自分の権限でスパイスクッキングアドバイザー資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後にマスターが会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。
- 准教授の有資格者が、自分の権限でスパイスコーディネーター資格の認定試験受験の権利を与えることができるが、協会に「認定試験受験票」を申込む時は、会員であることが条件となる。しかし、その後に准教授が会員資格を喪失しても「認定試験受験票」の権利は失われない。
第3条 会員の有効期限
本会の会員の有効期限は、4月1日より翌年3月末日とする。
- 協会は、既存会員に新年度に更新するかの有無を文書にて連絡をし、更新手続きを確認する。
- 会員は、年会費を納めて更新手続きをしなければならないが、4月末日までに更新手続きがない場合は、退会とみなすことができる。
- 会員が退会をした場合は、会員特典を5月末日まで有効とされる。
- 会員が退会しても、再度、入会金と年会費を支払えば会員となる。
第4条 会員の入会金及び年会費
会員になるには、理事以外は以下の入会金及び年会費を支払わなければならない。
| 入会金 | 年会費 | ||
| 入会時期 | 4月~翌年3月 | 4月~9月入会 | 10月~翌年3月入会 |
| 一般会員 | 3,150円 | 12,600円 | 6,300円 |
| 賛助企業会員 | 3,150円 | 52,500円 | 26,250円 |
| 賛助会員 | 3,150円 | 10,500円 | 5,250円 |

